麻酔科標榜医制度について

麻酔科標榜医は厚生労働省の認める唯一の診療科標榜資格であり、この資格を持つ医師がいなければ「麻酔科」を標榜することはできません

●麻酔科標榜医の資格要件●

1)医師免許を得た後,麻酔に関する適当な指導者のいる病院で,当該指導者の下に2年以上専ら麻酔の業務に関する修練を経たもの
2)医師免許を得た後、2年以上麻酔の業務に従事し,かつガス麻酔器を使用して300 例以上の麻酔の経験を有するもの
3)上の2つに該当しないもので、上の2つに掲げるものと同等以上の麻酔に関する労力及び技能を有するもの


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